傷害事件に強い弁護士

傷害で執行猶予にしてほしい

「傷害事件を起こして起訴されてしまったが、執行猶予を獲得して実刑判決は避けたい。」

傷害事件で執行猶予付き判決を獲得したい方へ。
このページでは、傷害事件で執行猶予判決を得るための方法や、実際に執行猶予が付いたケースについて、解説しています。

傷害事件に強い弁護士に相談して、執行猶予を獲得しましょう。

傷害の弁護士相談

アトムに弁護活動を依頼すれば、

執行猶予付きの判決を得る可能性が高まります。

執行猶予になれば、以下のようなメリットがあるでしょう。

  • 刑務所に行かなくて済みます。その分、社会復帰がスムーズです。
  • 今までどおりの生活を送ることができます。
  • 外泊や旅行、転職や引っ越しも自由に行うことができます。

傷害トラブルの弁護士相談

酔っ払って人を殴り、ケガをさせてしまいました。刑事裁判を受けることになったのですが、刑務所に入るのは避けたいので悩んでいます。

私は、酔うと気が大きくなって、ケンカ腰になりやすくなるという悪い癖があります。傷害罪で罰金になった前科が2件あります。どちらの件も、酒に酔った上でのケンカでした。

今回の相手は、仕事関係の飲み会で二次会まで行った後、道路を歩いていてぶつかった男性です。お互いに「相手の方がぶつかってきたのだから、向こうから謝るべきだ」と言って譲らず、口論になりました。

私の方が先に我慢できなくなり、手を出してしまいました。右拳で相手の顔面を殴り、全治2か月の打撲傷と唇の裂傷を負わせたのです。私の方は、相手から手を出されてはいませんでした。

同じ傷害の前科があることが響いて、裁判(公判請求)になってしまいました。相手には申し訳ないことをしたと思っていますが、実刑になって刑務所に入れられてしまうのではないかということがひどく心配です。執行猶予を付けてもらうことはできるでしょうか。

傷害トラブルの解決パターン

この度は、刑事裁判で無事に執行猶予判決を得ることができ、ありがとうございました。起訴されてから、被害者と示談がまとまったため、、担当の弁護士さんからは、「執行猶予になることはほぼ確実」と説明を受けていましたが、それでも判決が言い渡されるまでは緊張しっぱなしでした。

特に、法廷での被告人質問に関しては、人前で話すのが苦手という私の性格上の問題もあり、、事前に弁護士事務所で何度もリハーサルをしてくれたことが、とても心強かったです。本番でも、練習通りに上手に話すことができました。

裁判には、今後の監督を約束する証人として、父親に出廷してもらうことができました。普段は父親とは仲があまり良くないのですが、、弁護士さんに間に入ってもらったおかげで、何とか証人として裁判に出てもらうことができました。裁判当日は父親も緊張していましたが、リハーサルのおかげで何とか乗り切ることができたと、裁判が終わってから話していました。

今後は軽はずみな暴力を振るってしまわないように、気をつけたいと思っています。

弁護士からのアドバイス

傷害罪の刑事裁判で執行猶予を得るためには、裁判官によい心証をもってもらう必要があります。そのためには、弁護士の法廷弁護活動を通じて、「罪を素直に認めて反省していること」「被害者に謝罪や賠償を尽くし、示談が成立していること」「再犯の可能性がないこと」といった事情を積極的に立証していくことが大切です

昔の事件の執行猶予中に傷害事件を起こしてしまい、再び刑事裁判になった場合は、刑務所に行かないためには、いわゆる「再度の執行猶予」を獲得する必要があります。要件は非常に厳しいですが、今回言い渡される刑罰が懲役1年以下であれば、再度の執行猶予が付く可能性が残っています。

傷害コラム「不起訴処分獲得で前科を回避」

あなたが傷害事件を起こして警察署へ連れていかれる場合には、「逮捕された場合」と「逮捕されていない場合」の2種類があります。どちらであるかによって、その後の流れが変わってきます。

第1は、「逮捕された場合」です。現行犯逮捕や、後日の通常逮捕の場合がこれにあたります。逮捕された場合は、あなたの意思にかかわらず、警察署へ連行されます。そして、取り調べや引き当たり捜査などを終えた後も、留置場に留置されることになります。

留置場に留置される期間は、逮捕された時から最大72時間です。その上、引き続いて勾留が決定された場合には、その後最大20日間も留置場にいることになります。検察官は、この間に、今回の傷害事件を起訴するかどうかを決めます。

なお、一度は現行犯逮捕されたが、複雑な事件ではなく自白もしているため、取り調べや引き当たり捜査、犯行再現などを終えた後で、留置されることなく、身元引受人を立てて釈放される、というパターンもあります。

第2は、「逮捕されていない場合」です。この場合、警察署には、あなた自身の意思で赴いていると理解されます(任意同行といいます)。傷害事件を起こした後、職務質問を受けて、その流れで警察署へ行くという場合は、任意同行のケースが多いです。

警察署へ任意同行で行った場合は、取り調べ・引き当たり捜査・犯行再現などを終えた後は、留置されることはなく、そのまま自宅に帰ることができます。帰宅に当たっては、同居する親族の監督など、身元引受人が要求される場合もあります。


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