傷害事件に強い弁護士

傷害で起訴|保釈してほしい

「警察に逮捕された夫を釈放して欲しい。」
「傷害事件で起訴されたが保釈して欲しい。」

このページでは、傷害事件で保釈が認められやすくなる方法や、傷害事件の起訴前の釈放について、解説しています。

傷害事件に強い弁護士に相談して、早期の釈放や保釈を実現し、事件をスピーディーに解決しましょう。

傷害の弁護士相談

アトムに弁護活動を依頼すれば、

逮捕されていても、すぐに釈放される場合があります。

留置場から釈放されれば、以下のようなメリットがあるでしょう。

  • 今までどおりの生活を送ることができます。
  • 会社や学校にも自由に通うことができます。電車移動、車の運転も自由です。
  • 電話やパソコンの利用も、基本的には自由です。

傷害トラブルの弁護士相談

夫が傷害の容疑で逮捕されてしまいました。夫を早く釈放してもらえるように、相談できる弁護士さんを探しています。夫が早く戻ってこないと、仕事をクビになってしまうかもしれません。そうなったら、夫の収入で生活しているわが家は崩壊してしまいます。

夫は会社員をしており、専業主婦の私・小学生の息子2人と4人で暮らしています。昨日、警察署から電話があり、「ご主人を公務執行妨害・傷害の容疑で逮捕しました。しばらくうちの署にいてもらいます」と告げられました。

その晩、当番弁護士で夫と接見してきたという弁護士からも電話がかかってきました。当番弁護士の話では、夫は自動車を運転中に職務質問され、急いでいることを理由に立ち去ろうとしても立ち去らせてもらえず、ついに警官を振りほどこうとして腕を振るったところ、警官を押し倒してケガを負わせてしまったのだということでした。

以前、テレビか何かで「逮捕されても保釈になれば早く出てこられる」と聞いたことがあります。保釈というものをして、夫を早く戻ってこられるようにしていただけないでしょうか?また保釈以外にも何か夫を釈放する手続きはあるのでしょうか?

傷害トラブルの解決パターン

夫が傷害事件で警察に逮捕されたということで、アトムの弁護士に弁護活動をお願いしたら、次の日にはもう夫が釈放されてびっくりしました。担当の弁護士さんの説明によると、「勾留という手続きが決定されて10日間留置される予定でしたが、不服申し立ての申請が認められたので、すぐに釈放されることになりました。」ということでした。

釈放後は普通の生活ができるということだったので、釈放の翌日から、夫は今までどおり会社に出勤しています。警察からの呼び出しの連絡も、まずは弁護士さんの事務所に入ることになっているので、今回の傷害事件は、子どもたちには知られないままやり過ごせそうです

また、逮捕されたのが金曜日の終業後で、釈放されたのが月曜日だったので、会社は1日欠勤するだけで済みました。欠勤の理由は「風邪をひいた」と伝えているので、会社にはまだ事件のことはバレていません。今後、刑事処罰の結果が出た段階で、夫と相談して、会社へ報告するかを決めたいと考えています。

夫が突然逮捕され、警察からは「おたくのご主人を傷害事件で逮捕した。捜査中なので、詳しいことは教えられない。」と一方的に言われただけで、当初はパニックになっていましたが、夫が釈放されたことで、家族全員、今までの生活を取り戻すことができました。迅速な対応に感謝しています。

弁護士からのアドバイス

傷害事件で逮捕された本人を留置場から釈放するパターンとしては、大きく、①勾留を阻止して釈放する、②検察官の終局処分時に釈放を得る、③保釈を請求して釈放する、の3パターンがあります。

まず①に関してですが、弁護士を立てて迅速に対応すれば、逮捕された場合でも、その後の10日間の勾留が認められずに釈放されるケースがあります。釈放された後は、そのまま自宅に帰ることができます。事件は「在宅」に切り替わります。

次に②に関しては、一度勾留が決定された場合でも、勾留満期時に、検察官から不起訴処分か略式罰金の処分を得ることができれば、留置場からそのまま釈放されます。事件は終了し、引き続き勾留を認める根拠がなくなるからです。

また③に関しては、事件が起訴(公判請求)された場合でも、保釈を請求することで、留置場からの釈放を得ることができます。日本の刑事手続きにおいて「保釈」を請求できるのは、事件が起訴された後に限られます。

傷害事件においては、被害者と供述がどの程度一致しているかによって、保釈申請の難しさが変わってきます。保釈が許可された場合は、保釈金を納付した数時間後に留置場から釈放されることになります。

被害者と対立関係にある傷害罪の保釈決定においては、「被害者に対し、直接または弁護人を除く他の者を介して、面接、通信、電話等による一切の接触をしてはならない。」などの条件が付されるのが一般的です。

傷害コラム「傷害の保釈」

ここでは、傷害事件で起訴された後の保釈について解説します。保釈とは、起訴された後に、裁判所に保釈金を納めることを条件に、留置場から釈放される制度をいいます。保釈は、起訴された後に限り、請求することができます。

保釈金は、判決までの間、あなたが出頭することを確保するための担保として納付するものです。そのため、判決が出た後は、それが実刑であろうと執行猶予であろうと、保釈金は全額返還されます。出頭確保の目的は達成されたからです。

傷害事件の保釈請求が認められるかは、容疑(公訴事実)を認めているかが大きなポイントになります。暴行の態様などに争いがある(被害者側の言い分と食い違いがある)場合は、被告人を釈放すれば、被害者と接触するなど証拠隠滅のおそれがあるとして、なかなか保釈は認められません。

「暴行態様を含む傷害の容疑を認めていること」「被害者と示談が成立していること」などの事情がある場合は、保釈が認められやすいです。特に、被害者と示談が成立していることは、傷害の保釈請求において、特に有利に作用します。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける