傷害事件に強い弁護士

傷害と暴行の違いは?

「傷害罪と暴行罪は何が違うの?」

傷害罪と暴行罪は、成立要件と罪の重さに違いがあります。暴行の結果相手が負傷したらより罪が重い傷害罪、負傷しなかったらより罪が軽い暴行罪となります。

このページでは、傷害罪と暴行罪の成立要件の違いや、傷害罪と暴行罪の刑罰の重さの違いについて、詳しく解説しています。

傷害罪に関する一般的な相談

法律相談を受けていると、

「傷害罪と暴行罪の違いは?」
「そもそも、傷害とは?」
「傷害の程度や内容は?」

といった基本的な質問をよく受けます。傷害トラブルを正しく解決するにあたっては、傷害罪の正しい知識を身につけておくことが大切です。

傷害と暴行の違いは?

暴行罪は、暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時に成立し、暴行を加えて傷害(けが)が生じた時には、傷害罪が成立します。傷害罪になるのは、力の行使によって傷害(生理機能の障害)を負わせた時に限られます。

傷害という結果が生じたか否かが、暴行罪と傷害罪の分かれ目です。

暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められているのに対し、傷害罪は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

傷害とは? 傷害のけがの程度・内容は?

では、暴行によって不調が生じたとして、具体的には、どこからが傷害(けが)に含まれるでしょうか?

裁判例で認められたものとしては、嘔吐、失神、むちうち症、病気の感染、意識障害を伴う急性薬物中毒の症状などがあります。最近では、PTSD(心的外傷後ストレス障害)がケガ(生理機能の傷害)に当たるかが問題とされています。

最高裁は、一般的な判断ではなく事例に即した判断ではありますが、一時的な精神的苦痛やストレスを感じたという程度にとどまらず、医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現した事案において、刑法にいう傷害に当たると認めています。

ケガの内容は、証拠に基づいて認定されます。代表的な証拠は、医師の診断書です。

暴行がないのに、傷害罪が成立する場合はある?

暴行罪は、相手の身体に対して力を行使しなければ成立しません。これに対して、傷害罪は、相手に対して力を行使しない場合でも、それ以外の方法によって生理機能の障害を生じさせれば、成立することがあります。

力の行使以外の方法によって傷害をしたものと認められたケースとしては、性病にかかっている人が性行為によって性病を感染させる場合などが挙げられます。

ほかにも、自宅から隣家に向けてラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続けて、被害者に精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症や睡眠障害などを負わせた行為について、傷害罪が成立すると判断されたケースがあります。

さらに最近の判例では、睡眠薬を摂取させて数時間にわたって意識障害や筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒症状を生じさせた行為にも、傷害罪が成立するとされました。

傷害罪の刑罰の重さは? 暴行罪とはどれくらい違う?

暴行罪の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。「2年以下の懲役」とは、1か月以上2年以下の懲役を意味し、「30万円以下の罰金」とは、1万円以上30万円以下の罰金を意味します。

これに対して、傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。「15年以下の懲役」とは、1か月以上15年以下の懲役を意味し、「50万円以下の罰金」とは、1万円以上50万円以下の罰金を意味します。

このように、傷害罪の法定刑は、1か月から15年まで、非常に幅の広いものになっています。これは、けが(生理機能の障害)といってもその程度はピンからキリまであるので、刑の重さも幅を持たせて、実際の事件に応じて決められるようにしてあるのです。

 暴行罪と傷害罪の刑罰の差
暴行罪2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害罪15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

傷害致死と殺人未遂の違いは?

傷害とは、生理機能の障害と定義するのが一般的です。したがって、傷害罪の故意は、人の生理機能を傷害することを認識・認容していた場合に認められます。ここには、殺意があった場合を含みません。そのため、殺意なく暴行・傷害を行い、その結果死亡させてしまったときは、傷害致死にとどまります。

殺意をもって行為に出て、結果的に殺害に至らなかったときは、殺人未遂罪が成立します。刑罰の重さは、殺人未遂が最大で死刑までありうるのに対して、傷害致死は最大20年の懲役にとどまります。

よくある弁護士相談

高校生の息子が傷害の容疑で逮捕されました。息子の体調やこれからのことが心配で、すぐにでも対応してくれる弁護士さんに相談したいです。息子には「接見禁止」という処分が付いているらしく、私たちは面会できないと言われました。

事件の詳しいことは分かりませんが、警察からは、息子が2人がかりで中学生の男の子を殴ってカツアゲをした際に、ケガを負わせたと聞いています。けがの程度はよく分かりません。大変なことになっていないか、心配しています。

先日、面会のため警察署に行ったのですが、「いまは面会させることができません」と言われて帰されました。差し入れも拒まれてしまっています。その後も、息子とは会えないままで、親なのに面会できない状態が続いています。

親として、息子のために何かしてあげたいです。弁護士に依頼すれば、あの接見禁止の処分を解くことはできますか?また弁護士が私たちの代わりに息子と面会して、その報告を受けることはできますか?


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